生徒が学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法により出席停止扱いとなります。
この間は欠席、遅刻、早退扱いにはなりません。出席停止期間は、基本的に医師の登校許可がでるまでです。
下記の参考資料「出席停止対象となる感染症及び出席停止期間めやす」をご参照ください。
学校感染症と診断された場合は、速やかに学校までご連絡をお願いします。
なお、学校感染症が治癒し登校する際には、別途書式の「登校許可書」を医師に記入してもらい、それを登校初日に担任まで提出してください。
4月に学校感染症説明プリントにて登校許可書も掲載し生徒全員に配布しております。
こちらを活用いただいてもかまいません。
出席停止対象となる感染症及び
出席停止期間めやす
対象感染症名 | 出席停止期間 | |
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第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸症候群(SARS)痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、急性灰白髄炎、ジフテリア、ラッサ熱、鳥インフルエンザ(H5N1) | 治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 解熱耳下線、愕下線又は舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまでした後3日を経過するまで | |
風しん(3日はしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化(かさぶた)になるまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 医師が感染の恐れがないと判断するまで | |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、腸管出血性大腸菌感染症、その他の感染症 | 病状により医師が感染の恐れがないと判断するまで |
※条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症 溶連菌感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)、マイコプラズマ感染症など |